大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)272 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人長谷川平、同山口敏男の上告理由について。

本件再審請求は、要するに、福岡地裁昭和三〇年(ワ)第九一七号の確定判決に

民訴四二〇条一項九号の判断遺脱があるというに帰する。

しかし右にいう判断遺脱とは、職権調査事項であると否とを問わず当事者の主張

があるにかゝわらずこれに対する判断を脱漏した場合を指称するものであるが(昭

和七年(オ)四一号同年五月二〇日大審院第五民事部判決、民事判例集一一巻一〇

〇五頁参照)、前記事件の口頭弁論においてその当事者から所論中間省略登記につ

いでなんら主張されていないことは明らかであるから、裁判所が右の点につき審理

判断をしなかつたからといつて、これを判断遺脱に該当するものとなすことはでき

ず、このことは、所論のように右訴訟につき上告人に対し公示送達により同人不出

頭の儘口頭弁論が開かれ、判決がなされたことによつて異別に解すべき理由はない。

したがつて、これと趣旨を同じうする原判決に民訴四二〇条一項九号の解釈を誤り

かつ所論判例の趣旨に反する点はなく、所論民法、不動産登記法の違反および違憲

の主張はいずれも前提を欠くに帰するから、論旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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